🏥 保険証のご提示について(令和8年3月末までの暫定措置について)
- 歯科情報ブログ
🏥 保険証のご提示について(令和8年3月末までの暫定措置について)
■ ご来院の際は「マイナ保険証」または「資格確認書」のご提示をお願いします
当院では、オンライン資格確認システムを導入しております。
受診の際には、**「マイナンバーカード(マイナ保険証)」または「資格確認書」**のいずれかをご提示ください。
保険資格や負担割合の確認を正確に行うため、ご協力をお願いいたします。
■ 従来の健康保険証をご使用中の方へ(令和8年3月末までの暫定措置)
厚生労働省の発表により、従来の健康保険証は令和8年(2026年)3月末まで、
暫定的に健康保険証として使用できることとなっています。
そのため、
✅ 資格確認書がまだ届いていない方
✅ マイナ保険証の登録手続きがまだの方
は、これまでお使いの保険証をそのままご提示ください。
(加入している健康保険の資格が有効であることが前提です)
■ 保険証・氏名・住所などに変更があった場合はお申し出ください
転職・退職・引っ越し・氏名変更などにより、保険証の内容が変わった場合は、
新しい保険証または資格確認書を受付にご提示ください。
保険資格が変更されているにもかかわらず、以前の保険証を使用されると、
医療費が「全額自己負担」となる場合がありますのでご注意ください。
■ 小林歯科医院からのお願い
スムーズな受付と正確な保険確認のため、
受診のたびに「マイナ保険証」または「資格確認書」のご提示にご協力をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、受付スタッフまでお気軽にお尋ねください。
📅 参考情報
-
厚生労働省「マイナ保険証の利用について」
-
日本歯科医師会「オンライン資格確認の運用に関するお知らせ」





